固定資産税課税標準額 【こていしさんぜいかぜいひょうじゅんがく】 |
固定資産税を課税する対象となる金額のこと。
固定資産税の税額は、原則的に「固定資産税課税標準額の1.4%」とされている。
建物の場合、固定資産税課税標準額と固定資産税評価額は通常一致する。
しかし土地の場合には、固定資産税課税標準額と固定資産税評価額は異なる額となる。
その理由は次のとおりである。
1)住宅用地に係る課税標準額の特例
住宅用地については、その土地の課税標準額を次のように圧縮する措置が取られている。
小規模住宅用地の場合:固定資産税評価額×1/6=固定資産税課税標準額
一般住宅用地の場合:固定資産税評価額×1/3=固定資産税課税標準額
(詳しくは「固定資産税の軽減措置(住宅用地)」参照)
2)土地に関する負担調整率
土地の固定資産税評価額は3年に1度評価替えが行なわれている。この評価替えにおいて、固定資産税評価額が急激に上昇すると、納税者の税負担が急に増大し、納税の困難を招く恐れがある。
そこで法律(地方税法)では、土地の固定資産税評価額が大きく上昇したときでも、土地の固定資産税課税標準額はわずかな上昇率にとどめるという措置を講じている。この上昇率を「負担調整率」という。
具体的には次の式により今年度の土地の固定資産税課税標準額を定めている
「前年度の固定資産税課税標準額×負担調整率=今年度の固定資産税課税標準額」
上記1)及び2)の理由により、土地の固定資産課税標準額は、土地の固定資産税評価額よりも非常に低い額となっている。
ごく普通の住宅用地(200平方メートル以下のもの)では、固定資産税課税標準額は、固定資産税評価額の6分の1から10分の1程度である。 |
固定資産税の軽減措置(住宅用地) 【こていしさんぜいのけいげんそち(じゅうたくようち)】 |
住宅の敷地となっている土地(住宅用地)については、課税標準(税率を掛ける基礎となる金額)を6分の1または3分の1とする措置がとられ、固定資産税が大幅に軽減されている。
1)小規模住宅用地
専用住宅1戸につき面積が200平方メートルまでの住宅用地のことを「小規模住宅用地」という。この場合の住宅には、賃貸住宅も含む。
小規模住宅用地の課税標準は6分の1とする。
2)その他の住宅用地
小規模住宅用地以外の住宅用地の課税標準は3分の1とする。
計算例:住宅用地の面積が1,000平方メートルで、土地評価額が1平方メートルあたり6万円、その上に戸数4戸のアパートがあるとする。このとき小規模住宅用地は800平方メートルである。
よってこの土地の課税標準は
800平方メートル×1万 + 200平方メートル×2万 =1,200万円 |
固定資産税の軽減措置(新築住宅) 【こていしさんぜいのけいげんそち(しんちくじゅうたく)】 |
住宅を新築した場合には、住宅の建物部分に係る固定資産税を3年間または5年間にわたり、2分の1とする軽減措置が実施されている。
具体的には次の要件を満たす住宅の建物部分については、次のような軽減措置が設けられている。
1)要件
・新築する住宅の種類は、一戸建て、共同住宅のいずれでも可だが、床面積の半分以上を居住用とすること。
・住宅は所有者が自ら居住するものだけでなく、賃貸用のものでも可。
・一戸建ての場合、住宅の登記簿上の床面積は50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
・自己の居住用の共同住宅の場合、1住戸の登記簿上の床面積は50平方メートル以上280平方メートル以下であること。 |
固定資産税評価額 【こていしさんぜいひょうかがく】 |
固定資産税評価額とは固定資産課税台帳に記載された土地・家屋の評価額のことである。
この固定資産税評価額は、毎年度の初めに市町村から送付されてくる固定資産税の「納税通知書」に添付されている「課税資産明細」に記載されている。
また、毎年の一定期間内において所有者等は、固定資産課税台帳を市町村の窓口で縦覧して、固定資産税評価額を確認することができる(詳しくは固定資産課税台帳の縦覧制度へ)。
なお土地・家屋の固定資産税評価額については3年に1度「評価替え」が実施されており、この評価替えの年度を「基準年度」と言う。
この固定資産税評価額は、基準年度の評価額が次年度および次々年度にそのまま引き継がれるのが原則である。
ただし次の1)または2)の事情等があるときは、基準年度以外の年度であっても、土地の固定資産税評価額を変更するものとされている。
1)分筆、合筆、地目変更により土地の区画・形質が変化したこと
2)著しい地価の下落があったこと |
5棟10室基準 【ごとうじゅっしつきじゅん】 |
不動産の貸付けにおいて、その貸付けの戸数が一戸建ての貸付けで5棟以上、アパートの貸付けで10室以上に達しているとき、この不動産の貸付けは「事業的規模」に達したと言う。
このような判定基準のことを「5棟10室基準」と呼んでいる。
ちなみに「5棟10室」とは「5棟または10室」という意味であり、一戸建て1棟とアパート2室を同等とみなしている。従って、一戸建ての1棟とアパート8室を賃貸する場合には、「事業的規模」に達したものと判定される。 |
古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法 【ことにおけるれきしてきふうどのほぞんにかんするとくべつそちほう】 |
略称は「古都保存法」。京都・奈良・鎌倉等の古都の伝統的環境を保全することを目的として、昭和41年に制定された法律。この法律では、古都の歴史的風土を保存するために「歴史的風土保存区域」や「歴史的風土特別保存地区」を定め、建築行為等を届出制や許可制のもとに統制している。
なお、「古都」とは京都市、奈良市、鎌倉市、天理市・橿原市・桜井市・斑鳩町・明日香村および逗子市を指している(同法第2条)。 |
小屋裏 【こやうら】 |
小屋組の内部のこと。屋根と天井との間にできる空間である。
屋根裏部屋などとして利用される場合もある。 |
小屋裏換気口 【こやうらかんきこう】 |
小屋裏にたまる湿気や熱気を排出するために、軒裏などに設けられる換気口のこと。 |
小屋組 【こやぐみ】 |
木造または鉄骨造の建築物の屋根において、屋根の荷重をささえる骨組のこと。
和小屋と洋小屋の2種類に分かれる。 |