権利の登記 【けんりのとうき】 |
登記記録の甲区または乙区になされる登記のこと。不動産の所有権、賃借権、抵当権などの権利関係を公示する登記である。「権利登記」ともいう。 |
権利部 【けんりぶ】 |
一筆の土地または一個の建物ごとに作成される登記記録のうち、所有権・地上権・賃借権・抵当権などの権利に関する状況を記載した部分のこと。
権利部はさらに甲区と乙区に分かれる。
権利部という用語は、従来は使用されていなかったが、不動産登記法の全面改正(平成16年6月18日公布・平成17年3月7日施行)で新たに導入された。 |
行為能力 【こういのうりょく】 |
自分が行なった法律行為の効果を確定的に自分に帰属させる能力のこと。
法律行為を有効に行なうには意思能力を持つことが必要とされているが、実際の契約等において意思能力を持たない者(=意思無能力者)が、契約当時に意思能力を欠いていたことを事後的に証明することは非常に困難である。
そこで民法では、正常かつ完成された精神能力を持たない者を画一的に「行為能力が制限された者」(=制限能力者)として取り扱い、こうした者を保護している。
このような制限能力者には、法定代理人または保佐人・補助人が選任されている。制限能力者が、これらの法定代理人等の同意を得ないで単独で行なった法律行為は原則として事後的に取消しが可能である。
このように法定代理人等に同意権を与えることにより、制限能力者が不適切な法律行為により不利益を被ることがないよう監視しているのである。
制限能力者とされているのは、未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人である。 |
公開空地 【こうかいくうち】 |
昭和46年に創設された総合設計制度にもとづいて、ビルやマンションの敷地にもうけられた一般公衆が自由に出入りできる空間のことを「公開空地」と呼ぶ。
総合設計制度は、正式には「敷地内に広い空地を有する建築物の容積率等の特例」という名称である(建築基準法第59条の2)。これは、建築物の敷地内に一定以上の公開空地を有する等の条件を満たす建築物について、容積率や各種の高さ制限を特定行政庁が緩和するという制度である。
言い換えれば、容積率等をボーナスとして与えることにより、開発者に公開空地を作るように促すという制度であると言うことができる。
この総合設計制度により作られた公開空地は一般公衆が自由に通行できる空間でなければならず、通路や植栽を整備した快適な空間とすることが多い。 |
高架水槽 【こうかすいそう】 |
狭義には建築物に給水するために鉄骨造や鉄筋コンクリート造による高い塔をつくり、その上に置く給水タンクのことをいうが、建築物の屋上に設置する高置水槽も含めて広義に高架水槽と称する。 |
工業専用地域 【こうぎょうせんようちいき】 |
都市計画法(9条)で「主として工業の利便を増進するため定める地域」と定義されている。この用途地域では、建ぺい率の限度は都市計画により30%から60%の範囲内である。
また容積率の限度は200%から400%の範囲内で都市計画で指定される。
この用途地域では次のような用途規制が行なわれている。
(建築できるもの)
1)公衆浴場
2)店舗(面積の制限なし、ただし飲食店等を除く)
3)事務所(面積の制限なし)
4)工場(面積の制限なし)
5)カラオケボックス
6)自動車教習所(面積の制限なし)
7)倉庫業の倉庫
(建築できないもの)
1)住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿、図書館
2)幼稚園、小学校、中学校、高校、大学、専修学校、病院
3)老人ホーム
4)飲食店等
5)ホテル・旅館
6)ボーリング場・スケート場・ゴルフ練習場、パチンコ屋・麻雀屋、映画館・劇場、料理店、キャバレー、個室付浴場 |
工業地域 【こうぎょうちいき】 |
都市計画法(9条)で「主として工業の利便を増進するため定める地域」と定義されている。
この用途地域では、建ぺい率の限度は原則として60%である。
また容積率の限度は200%から400%の範囲内で都市計画で指定される。
この用途地域では次のような用途規制が行なわれている。
(建築できるもの)
1)住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿、図書館
2)公衆浴場、老人ホーム
3)店舗(面積の制限なし)
4)事務所(面積の制限なし)
5)工場(面積の制限なし)
6)ボーリング場・スケート場・ゴルフ練習場・カラオケボックス・パチンコ屋・麻雀屋等(面積の制限なし)
7)自動車教習所(面積の制限なし)
8)倉庫業の倉庫
(建築できないもの)
1)幼稚園、小学校、中学校、高校、大学、専修学校、病院
2)ホテル・旅館
3)映画館・劇場、料理店、キャバレー、個室付浴場 |
甲区 【こうく】 |
登記記録において、不動産の所有権に関する事項を記載した部分のこと。
この甲区に記載される登記には「所有権保存登記」「所有権移転登記」「所有権移転仮登記」などがある。 |
後見人 【こうけんにん】 |
未成年者や成年被後見人を「後見」する者を「後見人」と言う。
後見とは、人(未成年者や成年被後見人)を保護するという意味である。
後見人は民法により次の権限を持つ(民法第859条)。
1)未成年者又は成年被後見人の財産を管理する権限を持つ。
2)未成年者又は成年被後見人の法律行為を代理して行なう権限を持つ
このように後見人には財産管理権と代理権という強い権限が付与されている。
なお、未成年者の後見人は未成年後見人と呼ばれる。
また、成年被後見人の後見人は成年後見人と呼ばれる。 |