合板 【ごうはん】 |
ベニヤ板ともいう。
薄く切った木材を奇数枚貼り合わせたもの。木材を交互に直交させることにより、強度を高めている。
合板は、普通合板、構造用合板などに区別される。 |
鋼矢板 【こうやいた】 |
矢板とは土止めをするための板のこと。鋼矢板とは鋼製の矢板のことである。 |
合有 【ごうゆう】 |
ある財産が団体の所有となっているが、その団体による拘束が弱い状態であることを「合有」という。具体的には組合の財産は構成員の合有とされている。
ある団体の財産が「合有」であるときは、各構成員はその団体財産に対して持分分割請求をすることができない。
しかし各構成員が団体から脱退する際には、各構成員は持分の払い戻しを受けることができる。また、団体の債務については団体財産だけでなく、個々の構成員の個人財産からも弁済を行なわなければならない。 |
コーナーガラス 【こーなーがらす】 |
建物の出隅部分に桟なしではめ込まれた、L型のガラスのこと。コーナーには構造体が配置されることが多いが、これらをずらすことにより生まれるスペースに配置されたもの。採光を確保しやすく、開放的で、パノラマ景観を楽しむことができる。 |
コーポラティブハウス 【こーぽらてぃぶはうす】 |
土地・建築物を共有し、居住することを前提に、入居予定者が事前に組合を結成、その組合員による協同建設方式で造られた住宅のこと。土地の入手から建物の設計・建設・管理等における諸問題をその組合で対処していく。自分達で話し合い、解決するため大変なことが多いが、独自性のある家づくりを可能とし、協同製作の楽しさをも味わうことができる。 |
国際会計基準 【こくさいかいけいきじゅん】 |
世界100ヵ国以上の会計士団体によって組織されている国際会計基準委員会(IASC)が策定する全世界共通の会計基準書のこと。英語ではInternational Accounting Standards(IAS)と呼ばれる。
国際会計基準委員会は、1973年に先進9ヵ国の会計士団体が組織した委員会であり、当初から全世界共通の企業会計ルールを策定することを目標として活動を続けてきた。
国際会計基準委員会は1973年に最初の国際会計基準(IAS第1号)を策定し、1998年12月にIAS第39号を策定した。このIAS第1号からIAS第39号までは国際会計基準の中核部分と位置付けられており、「コア・スタンダード」と呼ばれている。
このような国際会計基準委員会の活発な活動を受けて、米国・欧州では、国内の会計基準を国際会計基準に合致させる作業が2000年頃から急速に進展しつつある。
わが国では国際会計基準への対応が遅れていることが従来批判されていたが、金融庁(当時の大蔵省)の審議会である「企業会計審議会」は、1997年に方針を転換、国内の企業会計基準を国際会計基準へ合致させる作業を現在も急速に進めつつある。
具体的には、企業会計審議会の1997年6月「連結財務諸表制度の見直しに関する意見書」公表を皮切りに、1998年3月に「連結キャッシュフロー計算書等の作成基準の設定に関する意見書」、1998年6月に「退職給付に係る会計基準の設定に関する意見書」、1999年1月に「金融商品に係る会計基準の設定に関する意見書」、2002年8月に「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」を相次いで公表した。
これらの意見書は、企業会計を単独決算中心から連結決算中心へと変更し、キャッシュフローを重視し、資産や負債を時価ベースで評価するという原則に立つものである。これらの意見書をもとに、上場企業の財務会計を規制する証券取引法(財務諸表規則)の法改正が1997年以降順次実施されており、ようやくわが国の会計基準も国際会計基準に準拠する体制が整いつつある。 |
国税徴収法 【こくぜいちょうしゅうほう】 |
所得税・法人税などの国税の徴収方法について定めた法律。
国税と抵当権との優劣、差押えの効力、税務署長による換価手続などを規定している。 |
国税優先の原則 【こくぜいゆうせんのげんそく】 |
国税は原則として、他の債権に優先して、納税者の財産から徴収される。これを国税優先の原則という(国税徴収法第8条)。
しかしこの原則の例外として次の3つなどは、国税よりも優先して、債権者が納税者の財産から給付を受けることができる。
1)法定納期限よりも以前に設定されていた抵当権等
2)納税者が譲受した財産に関して、譲受した際にすでに設定されていた抵当権等
3)不動産保存の先取特権、不動産工事の先取特権 |
国定公園 【こくていこうえん】 |
環境大臣はわが国の風景を代表する傑出した自然の風景地(海中を含む)で、国立公園に準じるものを、「国定公園」に指定することができる(自然公園法第10条)。
「国定公園」に指定されると、建築物の建築、工作物の建築、宅地造成、海底の形状変更、土石採取、特別地区内の河川湖沼の水位・水量に影響をおよぼすような行為、広告物の掲出をする場合には、30日以上前に都道府県知事へ届出をすることが必要となる(自然公園法第20条)。
また「国定公園」の中に特別地域が設けられることがある。この「特別地域」では建築物の建築、工作物の建築、宅地造成、海底の形状変更、土石採取、大臣の指定する湖沼・湿原の周囲1キロ以内で排水設備を設けての汚水や廃水の排出、大臣の指定する原野山林等での車・馬・動力船の使用と航空機の着陸、大臣の指定する高山植物の採取、広告物の掲出、建築物・工作物等の色彩変更については都道府県知事の許可が必要である(自然公園法第17条)。 |
国土法の届出 【こくどほうのとどけで】 |
国土利用計画法では、注視区域または監視区域が指定された場合には、土地取引を行おうとする者について事前の届出を義務づけている。
しかし現在では注視区域・監視区域の指定は実施されていないので、注視区域・監視区域における事前の届出を行なうことはない。
しかし国土利用計画法では、こうした注視区域・監視区域の指定がない場合でも、常に市街化区域における2,000平方メートル以上の面積の土地取引を事前に届け出ることを義務づけている(国土利用計画法第23条)。
この届出を一般的に「国土法の届出」と呼ぶ。 |