サービスルーム 【さーびするーむ】 |
居室における、建築基準法上必要な採光や換気の基準を満たしていない室。準備室という意で、収納スペース等としての使用が望ましい。間取り図上ではSやFで表示することが多い。納戸とも。 |
サーモスタット 【さーもすたっと】 |
thermoは熱、statは安定装置、反射装置の意。自動制御で室温を一定に保つ温度調節器のこと。 |
再開発等促進区 【さいかいはつとうそくしんく】 |
地区計画の区域の内部において定められる、市街地の再開発・開発整備を実施すべき区域。
1)趣旨
地区計画は、特定の区域における街づくりを誘導するために市町村が定める計画である(詳しくは地区計画へ)。この地区計画の区域の内部において、市街地の再開発・開発整備を実施すべき区域を定めることができ、この区域を「再開発等促進区」と呼んでいる(都市計画法第12条の5第3項)。
2)再開発等促進区の決定
再開発等促進区は、地区計画の内容のひとつとして、都市計画で決定される。再開発等促進区となるための条件としては次のアからエをすべて満たすことが必要である(都市計画法第12条の5第3項)。
ア)用途地域が定められている区域であること。
イ)現に土地の利用状況が著しく変化しつつあり、または著しく変化することが確実であると見込まれること
ウ)適正な配置および規模の公共施設がないこと。
エ)高度利用を図ることが、当該都市の機能の増進に貢献すること。
3)再開発等促進区で定めるべき事項
再開発等促進区では、通常の地区計画の区域において定めるべき事項に加えて、次の事項をも定める必要がある(都市計画法第12条の5第4項、施行令第7条の5)。
a)土地利用に関する基本方針 。
b)施設(道路、公園、緑地、広場その他の公共空地)の配置および規模 。
ところでこのb)の「施設」からは、都市計画施設および地区施設は除外される。ここで都市計画施設とは「都市計画で決定されている都市施設」をいう。また地区施設とは「主として街区内の居住者等の利用に供される道路・公園・緑地・広場などの公共空地であって、地区整備計画で定められているもの」をいう。
4)施設の配置および規模を定めない場合
上記3)のb)の「施設」については、その施設の整備事業が行なわれる見込みがないなどの特別の事情がある場合には、「施設」の配置および規模を定めなくてよいとされている(都市計画法第12条の5第5項)。 |
債権 【さいけん】 |
人がある人に対して給付を要求することができるという権利を債権という。 |
債権・債務関係 【さいけん・さいむかんけい】 |
人がある人に対して給付を要求するという関係を「債権・債務関係」という。この関係に適用される最も基本的な法律が民法第三編「債権」(民法第399条から第724条まで)であり、一般的に債権法と呼ばれている。
債権・債務関係が発生する原因のうち、最も一般的なものは契約である。例えば土地売買契約では、買い主が土地の引き渡しを売り主に要求するという関係が成立している。また不法行為も債権債務関係の発生原因のひとつである。交通事故の被害者は加害者に対して、金銭の給付を要求するという関係が成立している。 |
債権差押 【さいけんさしおさえ】 |
債務者が有する金銭債権から、債権者が満足を得る手続のこと。債務者の財産に対する強制執行のひとつである。
債権差押では、債務者が保有する金銭債権が対象になる。例えば債務者が銀行に預けている預金(預金債権)、債務者が取引先に請求できる売掛金(売掛金債権)、債務者が勤務先に請求できる給与(給与債権)など、いろいろな金銭債権が差押え可能である。
債権を実際に差し押さえる手続は次のとおりである。
仮に債務者Aが債権者Bから金銭を借りており、債権者Bが債務者AのC銀行の預金口座を差し押さえると想定する。債権者Bはまず債務者Aの住所地を管轄する地方裁判所に、債権差押命令の申立を行なう。これを受けた裁判所では、債務者Aが預金債権を有している相手方であるC銀行(これを「第三債務者」と表現する)に対して、債権差押命令を郵送する。
この命令が送達されてから1週間が経過すると、債権者Bは、C銀行に対して預金を自己(B)に支払うように請求することが可能となる。このようにして債権者Bは満足を得ることができる。
なお債権差押に類似した手続として「転付命令(てんぷめいれい)」がある。 |
債権の目的 【さいけんのもくてき】 |
人がある人に対して給付を要求することができるという権利を「債権」という。この債権の対象となっている給付のことを「債権の目的」と呼んでいる。
例えば、土地売買契約において買い主は売り主に対して土地の引き渡しを要求する権利(債権)を持っているが、この場合の債権の目的は「土地を引き渡す」という給付である。 |
採光 【さいこう】 |
建築基準法によれば、住宅の居室においては、採光のために、窓その他の開口部を設けなければならない(建築基準法28条1項)。
この住宅の採光のための開口部の面積は、居室の床面積の7分の1以上でなければならないとされている。
ふすま、障子などの常時開放できるもので仕切られた2つ以上の居室は、1つの居室とみなすこととされている(建築基準法28条4項)。従って1つの居室には必ず1つの窓が必要というわけではなく、障子で仕切られた2つの居室について1つの窓でもよいということになる。
ところで、住宅の販売広告等では、窓のない部屋はこの採光の規定(建築基準法28条)を満たしていないため、「居室」と表示することはできない。その代わりに、「納戸(なんど)」「サービスルーム」などと表示することは可能とされている。
また、地階に設けた居室についてはこの限りではないとされているので、居室として使用される地下室では採光のための開口部を設ける必要はない(建築基準法28条1項但し書き)。
ただしこうした地下室では衛生上の要請から「ドライエリア(からぼり)」等の設備をもうける必要がある(建築基準法29条)。 |
催告の抗弁権 【さいこくのこうべんけん】 |
債権者が保証人に保証債務の履行を請求してきた場合には、保証人は「先に主債務者に対して債務の履行を催告せよ」と債権者に主張することができる。これを催告の抗弁権という(民法第452条)。
例えばAがBから100万円の借金をし、Aの友人であるCがその借金の保証人になったとしよう。このとき債権者Bが、保証人Cに対して100万円の債務を支払うように請求したとする。その際保証人Cは「まず主債務者Aに対して借金返済の督促をせよ」と債権者Bに主張できることになる。
しかしながら、単に督促をするだけでよいのであるから、債権者にとってはこの催告の抗弁権は実際上ほとんど問題とならない。ただし保証人にはより強力な抗弁権として、検索の抗弁権が与えられている(民法第453条)。 |
財産刑 【ざいさんけい】 |
刑罰のうち、犯人の財産を剥奪する刑罰のこと。「罰金」「科料」「没収」がある。
罰金と科料はともに一定額の金銭を国庫に納付させるという刑罰であり、金額の違いがあるに過ぎない。
罰金は、犯罪ごとに金額が異なるが、「1万円以上」と法定されている(刑法第15条)。
科料は「1,000円以上1万円未満」である(刑法第17条)。
また没収は、主刑(死刑、懲役、禁固、罰金、拘留、科料)の言い渡しに伴って、犯人の物の所有権を剥奪して国庫に帰属させる刑罰であり、犯罪によって得た財物や証拠品を没収するものである。 |