鴨居 【かもい】 |
住宅の開口部の上側にある横架材のこと。通常は障子・襖・引き戸・引違い戸などをはめこむ溝が2本彫られているが、溝のないもの(無目)、溝が1本のもの(一筋)などある。上部にあるのが鴨居、下部にあるのが敷居(鴫居という説もある)で、鴨という水鳥の名を付けているのは火難除けの願いからといわれている。 |
がらり 【がらり】 |
細い板を斜めにして、水平方向に連続的にはめこんだもの。
収納庫の扉などによく使用される。 |
がらり戸 【がらりど】 |
板戸であって、框の内部に、細い板を斜めにして、水平方向に連続的にはめこんだもの。
通気性がよいため、押入れなどに使用することが多い。
よろい戸ともいう。 |
仮換地 【かりかんち】 |
土地区画整理事業の円滑な進捗と関係権利者の権利関係の速やかな安定を図るために、土地区画整理事業の施行者が、換地処分を行う前において、施行区域内の従前の宅地について仮に使用収益できる土地を指定する処分を仮換地の指定処分といい、このようにして指定された土地を仮換地という。仮換地の指定処分がなされると、従前の宅地の権原に基づいて使用収益をすることができた者は、仮換地の指定の効力発生の日から換地処分の公告がある日まで、仮換地について従前の宅地について有した権利の内容である使用収益と同じ内容の使用収益ができるが、従前の宅地については使用収益ができなくなる。
|
仮換地 【かりかんち】 |
土地区画整理事業では、ある人が所有する宅地(区画を変更する前の宅地)を、新しい宅地(区画を変更した後の宅地)へと変更することが必要になる。
これを「換地」と呼んでいる。
この「換地」を行なう時期は、土地区画整理事業を行なう区域のすべてについて、必要な工事が完了した時点とするのが原則である(土地区画整理法第103条)。
しかし実際には、こうした工事は非常に長期間を要することが多い。
そこで工事が完成した地区から先に、仮に「換地」を与えるという手法がよく用いられる。
このように、仮に与えられた「換地」のことを「仮換地」と呼んでいる。
仮に与えられた「仮換地」は、将来的には正式な「換地」となるのが原則である。 |
仮差押 【かりさしおさえ】 |
債権者が金銭債権を持っているとき、債務者が返済を滞納している等の事情があり、債務者の財産状況が著しく悪化していることが明らかである場合には、債権者は裁判所に対して、債務者の財産(不動産など)の売却等を一時的に禁止することを申請することができる。
裁判所がその申請に相当な理由があると認めた場合には、裁判所は債務者に対して、財産の売却等を当分の間行なわないよう命令する。この裁判所の命令を「仮差押」と呼んでいる。
債権者から見れば、「仮差押」によって債務者の財産を一時的に凍結することができることになる。 |
仮差押の登記 【かりさしおさえのとうき】 |
債務者の財産を一時的に凍結するための裁判所の命令を「仮差押」と呼ぶ。
この仮差押がなされた場合には、登記簿に「仮差押の登記」が記載され、取引関係者に対して、財産の処分を一時的に凍結していることが公示される。 |
仮住居に要する費用の補償 【かりじゅうきょにようするひようのほしょう】 |
土地収用法第88条の通常損失の補償の一つ。政令(土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令)の第24条に規定されている。
収用において、土地等の収用に係る土地の上にある建物において、現に居住する者がある場合には、その居住者が仮住居に住むことが必要になる場合には、「仮住居を新たに確保するのに要する費用」と「仮住居を使用するのに要する費用」が補償される。 |
仮使用 【かりしよう】 |
一般建築物は建築後いつでも使用を開始することができ、またリフォーム等の工事をしている最中にも通常の使用を続けることができる。
しかし、特殊建築物等については、その避難設備(廊下・階段・出入口・消火設備・排煙設備等)に関係する工事を行なう場合や、建物を新築する場合には、原則として建築主事から「検査済証」を交付された後でなければ、建築物の使用を開始することができないとされている(建築基準法7条の6)。
これは特殊建築物等では、防災上特に配慮が必要なので、避難設備に関係する工事が進行中の時期や、避難設備そのものがまだ出来ていない時期には、原則として人に使用させないということである。
ただし「検査済証」の交付の前であっても、次の2つのケースでは仮に使用が許される。
1)特定行政庁が防火上・安全上支障がないと認めて承認をした場合
2)建築主が工事完了検査を申し出てから7日間が経過した場合 |