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マンション管理組合 最高裁判所の判例 平成24年1月

最高裁判所 平成24年1月
マンション管理組合の役員に対する誹謗中傷等の行為が,
誹謗中傷の域を超えて,管理組合の業務や運営に支障が
生ずるなどしてマンションの正常な管理又は使用が阻害される場合には、
「区分所有者の共同の利益に反する行為」に当たる余地があり,
差止訴訟の対象となると判示
マンションの管理組合役員を必要以上に誹謗中傷することは
マンション全体の共同の利益を損なうとの判断でした。
後々管理組合の役員の成り手もなくなるようではいけないようです。

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