管理組合総会の代理権 委任状 Ⅱ
先日に続きT.K.様からこのようなメールが届きました。
アパマンプラザ 山崎様
早速のご返答ありがとうございます。
マンション管理規約の条文そのままに引用しますと
4.組合員は、書面又は代理人によって議決権を行使する事が出来る。
5.組合員が代理人によって議決権を行使しょうとする場合において、その代理人はその組合員と
同居する者又は組合員の住居を借り受けた者でなければならない。
6.代理人は、代理権を証する書面を理事長に提出しなければならない。(4・5・6項を抜粋)と
なっております。
※ 管理組合の理事長は「区分所有者は誰を代理人にしようと区分所有者の自由であり、
制限することはゆるされない。」というのですが納得でいないのでお聞きした次第です。
マンション規約を近日FAXしますので色々教えていただきたいと思います。
お忙しいかと思いますが、今回のような形でご指導いただけると多くの方も知識を得る事が
出来て、喜ぶかと思います。
送信
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T.K.様
とても熱心ですね。
ご自分のマンションに対して色々考え、おかしいと思うことを主張するのは大切なことだと思い
ます。
私も理事会や総会では自分の意見や主張をはっきり述べます。
ところで、今回、代理権及び議決権行使に関して問題視されてますが、なぜ管理組合総会に
代理人が必要か考えてみましょう。
まず総会はマンションにおいての最高決議機関であること。
そして議決権の行使は組合員に与えられた大切な権利であること。
さらに総会成立要件は一般的に組合員及び議決権総数の過半数の出席が必要です。
組合員の住いが総会の会場まで離れていて出席できない、用事があって出席できない者
また、病気や怪我などで出席できない。そして区分所有者が制限能力者(未成年者・
成年被後見人・被保佐人・被補助人)の場合もあります。
よって、代理人も必要なわけです。
代理人の資格については区分所有法上は特に制限は設けられていません。意思能力がある
限り誰でも代理人になることができます。
ただ、代理人の資格を規約で一定の者に制限することは可能でしょうが、著しい制限にも
問題があると考えられます。
総会の出席資格は区分所有者にありますので他の区分所有者・議長・理事長に議決権を
委任することは問題ないと思います。
大切なことは組合員やマンションに住んでいる人が快適に暮らすには、どのようにしたら
良いか、また資産価値を高めるにはどのようにしたら良いかできるだけ多くの組合員の
意見を聞き総会に参加して意思表示をしてもらうことです。
株式会社 アパマン・プラザ
マンション管理士 山崎 勇司
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