マンション投資の基本
お盆を過ぎて賃貸の動きが増えてきたようです。都心を中心に新しい古い築年数に関係なく物件が決まっています。
郊外の空室物件は新築の木造アパートに押されて多少苦戦しているようです。そのようなところは賃料を多少思い切ってダウンするとか設備を充実させるなどしなければ厳しくなるでしょう。
築30年以上でも南4条ユニハウスなどはやり方によっては短期間で賃借人が入っています。
アパマンプラザでは木造物件は少ないのですがアパマンプラザで管理する東区のメゾンド・アリエルなどは満室になりました。所有者の努力のタマモノだと思います。
メゾンド・アリエル
『たかが部屋貸し、されど部屋貸し、究極の部屋貸し』 ⑨
民法では物件には所有権・占有権・地上権・永子作権・地役権・入会見・留置権・先取特権・質権・抵当権などを認めている。
「一定の物を直接に支配して利益を受ける,排他的な権利。」
マンションなどを購入する場合に特に重要な『所有権』について考えてみると、
所有権は法令の範囲内において自由に所有物の使用・収益・処分することができるとなっている。
これは、法令の範囲において何人にも犯されない絶対的な権利ということができ、所有権は物件の王様とも言われる。
要するにマンション等を購入するということは、使用・収益・処分する権利を得たということである。この権利を最大限に利用することがマンション投資を成功する鍵だと思う。
裏を返すと、『使用・収益・処分』のどれかをしなければマンション投資をする意味がないといえる。
さらに言うと『使用・収益・処分』を同時進行で行うことも可能である。