準防火地域は都市計画で指定される地域であり、火災を防止するために比較的厳しい建築制限が行なわれる地域である(建築基準法62条)。
準防火地域では建築物は次のようなものとしなければならない。
1)地上4階以上の建築物
→必ず耐火建築物とする
2)地上3階の建築物
→延べ面積によって次の3通りに分かれる。
a.延べ面積が1,500平方メートルを超えるとき : 必ず耐火建築物とする
b.延べ面積が500平方メートルを超え、1,500平方メートル以下のとき : 少なくとも準耐火建築物とする
c.延べ面積が500平方メートル以下のとき : 少なくとも3階建て建築物の技術的基準に適合する建築物とする
3)地上1階または地上2階の建築物
→延べ面積によって次の3通りに分かれる。
a.延べ面積が1,500平方メートルを超えるとき : 必ず耐火建築物とする
b.延べ面積が500平方メートルを超え、1,500平方メートル以下のとき : 少なくとも準耐火建築物とする
c.延べ面積が500平方メートル以下のとき : 通常の建築物でもかまわない
ポイントを2つ挙げておく。
まず、最近多い地上3階建ての一般住宅は、上記2)のc.に該当するので、少なくとも「3階建て建築物の技術的基準」に適合する必要がある。
次に、通常の地上2階建ての一般住宅は、上記3)のc.に該当するので、原則的に特別な防火措置を講じなくてよい。ただし上記3)のc.の場合に、その建築物を木造とするためには、建築基準法62条2項の規定にもとづき外壁・軒裏を「防火構造」とする必要がある。
なお準防火区域では上記の規制のほかに、次の規制があることに留意したい。
ア)屋根の不燃化
建築物が耐火構造や準耐火構造でない場合には、その屋根は不燃材料で造り、または不燃材料でふくことが必要である(建築基準法63条)。
イ)延焼のおそれのある開口部の防火措置
建築物が耐火構造や準耐火構造でない場合には、外壁の開口部(すなわち玄関や窓)で延焼を招く可能性のある部分に、防火戸など防火設備を設けなくてはならない(建築基準法64条)。 |