失踪宣告の取消しにより、善意の利害関係者が不測の損害を被ることがないように、民法第32条では次の2つの制度により善意の利害関係者を保護している。
1:善意でなした行為は失踪宣告の取消しの影響を受けない(民法第32条第1項但書)
例えば、Aが失踪宣告により死亡とみなされ、Bがその財産を相続し、Bがその財産をCに売却したという場合には、BとCがともに善意であった(=Aの生存を知らなかった)ならば、財産の売却行為はAの失踪宣告の取消しの影響を受けない。従ってBCともに善意ならば、BC間の売買契約は、Aの生存に関係なく、有効なものとして扱われる。
2:直接取得者は、現存利益の範囲内で財産を返還すればよい(民法第32条第2項)
失踪宣告により直接的に財産を得た者(相続人、財産を遺贈された者、生命保険金の受取人など)は、失踪宣告の取消しにより財産を失う場合でも、現存利益の範囲内で財産を返還すればよいとされる。
例えば、Aが失踪宣告により死亡とみなされ、Bがその財産を相続した場合には、Bはその財産を現存利益の範囲内でAに返還すればよいとされている。
この場合、Bが善意であること(=Aの生存を知らなかったこと)が必要であるかどうかについては、民法学の通説は善意不要と解釈している(すなわちBが悪意でも財産全額の返還はしなくてよく、現存利益の返還でよい)。 |