札幌マンション情報、札幌中古マンション・札幌市賃貸マンション、マンスリーマンション・アパート、投資用マンション、家具家電付賃貸マンション・賃貸アパート、札幌短期賃貸マンションは保証人なし(保証会社利用)でも入居可能です。 賃貸物件の仲介料は無料です。 不動産の仲介・売買・管理業務を低価格で行っています。
宅地建物取引士・マンション管理士・管理業務主任者など国家資格保有者が多数在籍しております。

株式会社アパマンプラザ
トップ>不動産用語集

会社概要  スタッフ紹介  採用情報

株式会社アパマンプラザ 〒064-0809 札幌市中央区南9条西4丁目1-12 お客様駐車場完備

Eメール : [email protected] Tel:0120-015510

【営業時間】 9:10〜18:30 日曜日を定休日とさせていただきます。祝日は営業しております。


不動産用語集

不動産用語集

あ行
か行 さ行 た行 な行
は行 ま行 や行 ら行 わ行
ABC        

前へ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |  次へ

景観計画

 【けいかんけいかく】

 景観行政団体が策定する良好な景観の形成に関する計画のこと(景観法第8条第1項)。景観計画は、都市、農山漁村その他市街地または集落地域と、これと一体となって景観を形成している区域について定められる。この景観計画が定められた区域のことを「景観計画区域」という。

景観計画では、景観計画の区域(景観計画区域)、良好な景観の形成に関する方針、良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項その他が定められる。(第8条第2項)
特に行為の制限に関する事項(第8条第2項第3号)については、
イ 建築物または工作物の形態または色彩その他の意匠の制限
ロ 建築物または工作物の高さの最高限度または最低限度
ハ 壁面の位置の制限または建築物の敷地面積の最低限度
ニ その他第16条第1項の届出を要する行為ごとの良好な景観の形成のための制限
などの制限のうちで必要なものを定めることができる。(第8条第3項)。


景観計画区域

 【けいかんけいかくくいき】

 景観行政団体が策定する景観計画で定められた区域のこと(景観法第8条第2項第1号)。
景観計画区域では、行為の制限に関する事項(第8条第2項第3号)として、建築物・工作物の形態意匠の制限、建築物・工作物の高さの最高限度または最低限度の制限、壁面の位置の制限または建築物の敷地面積の最低限度などのうち必要なものが定められている(第8条第3項)。

景観計画区域内で、次の行為をするときは、30日前までに景観行政団体の長に届出を行なうことが必要である(景観法第16条第1項、第18条第1項)。
1:建築物の新築、増築、改築もしくは移転、外観を変更することとなる修繕もしくは模様替または色彩の変更
2:工作物の新設、増築、改築もしくは移転、外観を変更することとなる修繕もしくは模様替または色彩の変更
3:開発行為その他政令で定める行為
4:良好な景観の形成に支障を及ぼすおそれのある行為として景観計画に従い景観行政団体の条例で定める行為

この届出に対して、景観行政団体の長は、設計の変更等の措置を命じることができる(景観法第17条第1項)。この命令に従わない場合、景観行政団体の長は、原状回復を命令することができ、それにも従わないときは自ら原状回復等を行なうことができる(景観法第17条第5項、第6項)。
このように景観計画区域内での行為制限には、ある程度の強制力が付与されていることに特徴がある。また原状回復命令(景観法第17条第5項)に違反した場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金という罰則が予定されている(景観法第100条)。


景観重要建造物

 【けいかんじゅうようけんぞうぶつ】

 景観計画区域内の良好な景観の形成に重要な建造物であって、景観行政団体の長が指定した建造物のこと(これと一体となって良好な景観を形成している土地その他の物件を含む)。
景観行政団体の長は、景観計画の景観重要建造物の指定の方針に即して、景観重要建造物を指定する(法第19条第1項)。

景観重要建造物の増築、改築、移転もしくは除却、外観を変更することとなる修繕もしくは模様替または色彩の変更をするには、景観行政団体の長の許可が必要である(景観法第22条)。

なお、文化財保護法の規定により国宝、重要文化財、特別史跡名勝天然記念物または史跡名勝天然記念物として指定され、又は仮指定された建造物については、景観重要建造物に指定することができない(法第19条3項) 。


景観重要樹木

 【けいかんじゅうようじゅもく】

 景観計画区域内の良好な景観の形成に重要な樹木であって、景観行政団体の長が指定した樹木のこと。
景観行政団体の長は、景観計画の景観重要樹木の指定の方針に即して、景観重要樹木を指定する(法第28条第1項)。
景観重要樹木の伐採または移植には、景観行政団体の長の許可が必要である(景観法第30条第1項)。

なお、文化財保護法 の規定により特別史跡名勝天然記念物または史跡名勝天然記念物として指定され、または仮指定された樹木については、景観重要樹木に指定することができない(景観法第30条第2項)。


景観法

 【けいかんほう】

 平成16年6月18日に公布され、平成16年12月から施行されたわが国初の景観保護に関する基本的な法律のこと。

国土交通省では、平成16年3月末までに27都道府県、470市区町村が景観条例を策定しているとされる。
しかし従来の法制度では法律上強制力を伴う景観条例とすることができなかったため、たとえ景観条例に違反している建築物等であったとしても、工事の変更を命令することや、着工差止めを命令することは不可能だった。このため高層建築物等の建設をめぐって住民から訴訟が起きるなど、さまざまな問題が生じていた。

わが国初の景観保護の基本法といえる景観法では、まず、自治体が住民の意見を聴いて「景観計画」を策定する。景観計画区域内では建築物等は30日前までの事前届出制となり、違反した建築物・工作物に対しては、変更を命じることができる。それにも違反して建築等を行なった場合には、自治体の長が原状回復を命令することができ、1年以下の懲役を含む罰則も予定されている。さらに景観地区に指定されると、着工差し止めも可能となる。

そのほか景観法では、景観重要建造物の指定、景観重要樹木の指定、景観協定の締結、景観整備機構の指定など、景観保護のためのさまざまな制度を用意している。


珪藻土

 【けいそうど】

 藻の一種である珪藻類の遺骸による堆積土で、素材色は白色、灰白色、淡黄色。多孔質で吸水性に富むが、軽くて脆い。もともと研磨材、耐火材、七輪などの材料に使われたが、近年、高い吸放湿性、吸臭・吸音性、断熱性からシックハウス対策として注目され、住宅の内・外壁に使用されることが多い。

漆喰のようにツノマタなどを混ぜた左官塗り用だけでなく、素人でもローラーやハケで簡単に塗れる塗装タイプの製品も開発されている。


競売

 【けいばい】

 債権者が裁判所を通じて、債務者の財産(不動産)を競りにかけて、最高価格の申出人に対して売却し、その売却代金によって債務の弁済を受けるという制度のこと。


刑罰

 【けいばつ】

 犯罪に対して国家が犯人に与える罰のこと。
刑罰には重い順に「死刑、懲役、禁固、罰金、拘留、科料」があるとされている。
「懲役、禁固、拘留」は自由刑に分類され、「罰金、科料」は財産刑に分類される。
また財産刑の付加刑として「没収」がある。


軽費老人ホーム

 【けいひろうじんほーむ】

 老人福祉法第20条の6にもとづく老人福祉施設のひとつ。60歳以上の個人、または一方が60歳以上の夫婦で、元気ではあるものの家庭環境や住宅事情により、自宅での生活が困難な高齢者が入所する施設。軽費老人ホームには所得制限があって給食付きの「A型」、所得制限があって自炊の「B型」、所得制限がない「C型」という3種類がある。A型・B型の施設は少なく、軽費老人ホームの7割以上が「C型」である。このC型の軽費老人ホームを一般に「ケアハウス」と呼んでいる。


契約

 【けいやく】

 対立する2個以上の意思表示の合致によって成立する法律行為のこと。
具体的には、売買契約、賃貸借契約、請負契約などのように、一方が申し込み、他方が承諾するという関係にある法律行為である。


前へ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |  次へ









株式会社アパマンプラザ 北海道知事 石狩 (10) 第3992号
〒064-0809 札幌市中央区南9条西4丁目1−12
TEL:011-513-0007 FAX:011-513-7778
フリーダイヤル:0120-015510(携帯可)
E-mail: [email protected]

国家資格名 人数
宅地建物取引士 10名
マンション管理士 5名
管理業務主任者 5名
 
集合写真

アパマンプラザ札幌賃貸プラザマンション投資の鉄人札幌不動産管理プラザ札幌マンスリーマンションプラザ札幌賃貸アパートマンション情報札幌家具付きマンションAvenue札幌マンション学生賃貸square札幌中古マンションnet札幌インテリア