屋外広告物法 【おくがいこうこくぶつほう】 |
屋外広告物を取り締まるため、昭和24年に制定された法律。最近、景観法の創設に伴って、屋外広告も良好な景観の形成に影響を与えるという観点により、平成16年6月に大幅改正された(改正法の施行は平成16年12月より)。
屋外広告物法では、立看板、広告旗(いわゆる「のぼり」)、広告看板、広告塔などを「屋外広告物」と規定している(第2条)。
また屋外広告物の表示・屋外広告物を掲出するための物件の設置を行なう営業のことを「屋外広告業」と呼び(第2条)、この営業を登録制としている(第9条)。
都道府県・指定都市・中核市・景観行政団体である市町村は、良好な景観または風致を維持するために必要があると認めるとき等においては、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、美観地区、風致地区または伝統的建造物群保存地区、景観地区などの地域において、屋外広告物の表示・掲出を、条例で禁止することができる(第3条)。
また都道府県・指定都市・中核市・景観行政団体である市町村は、良好な景観または風致を維持するために必要があると認めるとき等においては、屋外広告物の表示・掲出を条例で知事・首長の許可制とすることができる(第4条)。さらに屋外広告物の基準を条例で定めることができる(第5条)。
このような屋外広告物条例に違反した屋外広告物については、知事・首長は、相当の期限を定めて、除却を命令することができる(第7条)。
ただし、立看板・のぼり等については、簡易除却制度が設けられており、知事・首長が通知・公告なしに立看板・のぼり等を即時撤去することができる(第7条。詳細は「屋外広告物の簡易除却制度」へ)。 |
屋上緑化 【おくじょうりょくか】 |
樹木・植物などを建造物の屋上に設置し、緑化すること。
近年ではヒートアイランド現象を緩和するために屋上緑化が非常に有効であることが認識されるようになってきた。
このため国では、平成13年8月より「都市緑地保全法」を改正・施行し、「緑化施設整備計画認定制度」を創設している。
この制度は、一定の要件を満たす樹木・植物などを屋上等に設置する場合には、固定資産税を軽減するというものである。
また東京都では、平成13年4月より東京都自然保護条例を改正・施行し、1,000平方メートル以上の敷地面積の民有地において、建築物等を新築・増築する者に対して、地上部の空地部分の20%と屋上の利用可能部分の20%を緑化することを義務化している。 |
汚染井戸周辺地区調査 【おせんいどしゅうへんちくちょうさ】 |
水質汚濁防止法の第15条の規定により、都道府県知事が毎年度実施している地下水モニタリングのひとつ。
すでに発見された地下水汚染地区がある場合に、その地下水汚染地区(およびその周辺)に所在する複数の井戸の水質を毎年検査し、地下水汚染の範囲が経年的に拡大または縮小していることを調べるという調査である。平成13年度では約2,600の井戸で実施された。 |
汚染土壌の掘削による土壌汚染の除去 【おせんどじょうのくっさくによるどじょうおせんのじょきょ】 |
汚染土壌について、地下水汚染を経由した健康被害の恐れがある場合または土壌の直接摂取による健康被害の恐れがある場合における土壌汚染の除去等の措置のひとつ。
汚染土壌を掘削し、その場所に掘削した汚染土壌以外の汚染されていない土壌を埋め戻す。また掘削した汚染土壌から特定有害物質を除去した土壌を埋め戻してもよい。(環境省の「土壌汚染対策法ガイドライン」を参考とした)
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汚染土地の指定 【おせんどじょうのしてい】 |
土壌汚染状況調査の結果、その土地の土壌の特定有害物質による汚染の状態が、法定の基準に適合しないと認められる場合には、都道府県知事は当該土地の区域を、特定有害物質によって汚染されている区域として指定する必要がある(土壌汚染対策法第5条)。このようにして知事に指定された区域を、土壌汚染対策法では「指定区域」と呼んでいる。
都道府県知事はこの「指定区域」を指定するに当たっては、次のように詳細な事項を都道府県の公報に(土壌汚染対策法施行令により市長が事務を行なう場合には市の公報に)公示しなければならない(土壌汚染対策法施行規則第19条)。
1)法定基準に適合していない特定有害物質の名称
2)当該土地の所在市町村、大字、字、小字および地番
3)一定の地物、施設、工作物からの当該土地までの距離および方向
4)当該土地の平面図 |
汚染土地の指定区域台帳 【おせんとちのしていくいきだいちょう】 |
土壌汚染状況調査の結果、その土地の土壌の特定有害物質による汚染の状態が、法定の基準に適合しないと認められる場合には、都道府県知事は当該土地の区域を、特定有害物質によって汚染されている区域として指定する必要がある(土壌汚染対策法第5条)。このようにして知事により汚染土地の指定受けた土地の区域を、土壌汚染対策法では「指定区域」と呼んでいる。
このような指定区域に指定された場合には、知事は、健康被害の拡大や不動産取引上の不測の損害が発生することを防止するために、指定区域台帳にその指定区域を登載する必要がある。
この指定区域台帳の帳簿および図面は、誰でも閲覧することができ、知事はその閲覧を拒否することが原則としてできない(土壌汚染対策法第6条)。
なお、汚染が除去され、指定が解除された場合には、この指定区域台帳からその土地に関する帳簿および図面は消除される(土壌汚染対策法施行規則第20条)。 |
汚染土地の指定区域台帳の記載事項 【おせんとちのしていくいきだいちょうのきさいじこう】 |
土壌汚染状況調査の結果、その土地の土壌の特定有害物質による汚染の状態が、法定の基準に適合しないと認められる場合には、知事はその土地を汚染土地の指定区域台帳に登載しなければならない。
この指定区域台帳に記載される事項および添付される図面はおよそ次の通りである(土壌汚染対策法施行規則第20条、同施行規則様式第五)。
1)指定区域に指定された年月日
2)指定区域の所在地
3)指定区域内の土壌の汚染状態
4)土壌汚染状況調査を行った土壌汚染調査機関の名称
5)土壌汚染状況調査において土壌その他の試料の採取を行った地点を明示した図面
6)指定区域の周辺の地図
なお上記3)の指定区域内の土壌の汚染状態については、試料の採取量や試料の測定結果等を記載した書面を添付する必要がある。 |
汚染土地の土地の形質変更 【おせんとちのとちのけいしつへんこう】 |
土壌汚染状況調査の結果、その土地の土壌の特定有害物質による汚染の状態が、法定の基準に適合しないと認められる場合には、都道府県知事は当該土地の区域を、その土地が特定有害物質によって汚染されている区域として指定する必要がある(土壌汚染対策法第5条)。このようにして知事により汚染土地の指定を受けた土地を、土壌汚染対策法では「指定区域」と呼んでいる。
このような指定区域において、宅地造成等の土地の形質変更を行なう場合には、工事に伴って汚染が拡散する恐れがあるので、工事を行なおうとする者は、着手する日の14日前までに知事に届出を行なう必要がある(土壌汚染対策法第9条)。
なお当該工事が汚染を拡散させる恐れがある場合には、知事はその工事の計画を変更することを命令することができる(土壌汚染対策法第9条)。 |
乙区 【おつく】 |
登記記録において、不動産の所有権以外の権利に関する事項を記載した部分のこと。
この乙区に記載される登記には「抵当権設定登記」「地役権設定登記」「賃借権設定登記」などがある。 |
踊り場 【おどりば】 |
階段の途中に設けられた踏面の広い段のこと。階段を昇降するときの危険防止と小休止のために設ける。また階段の方向を変える時にも付ける。
幅と奥行き、段の高さの最大・最小寸法については、建築基準法で決められている。 |